腎臓の障害認定基準

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・
   人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定
   されます

(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の     主要症状や検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活
   状況によっては、1級該当となる場合もあります 

1級 ・慢性腎不全の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態が身のまわり
 のことも出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周
 辺に限られるもの
2級

慢性腎不全の検査成績で、中等度又は高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態が、 次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以
   上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、   日中の50%以上は起居しているもの
・人工透析療法施行中のもの

3級

・慢性腎不全の検査成績が、軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般
 状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
・ネフローゼ症候群の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常
 を示すもので、かつ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、   日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務な    どは出来るもの

・慢性腎不全の検査

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常

内因性クレアチニン

   クリアランス

ml/分

20以上

30未満

10以上

20未満

10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

 

・ネフローゼ症候群の検査

区分 検査項目 単位 異常

尿蛋白量

(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日

又は

g/gCr

3.5以上を維持する
血清アルブミン(BCG法) g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

 

その他の症状別障害年金の等級基準

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