肢体の障害認定基準

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。 ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。

 

上肢

1級 上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の用を全く廃したもの
・両上肢の全ての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のも
 の)
・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級

・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指
 又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
・一上肢の用を全く廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のも
 の)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認め
 られる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活※に著しい制限
 を加えることを必要とする程度のもの

3級

・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能 に著しい障害を残すもの

・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上
 肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必
 要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減してい
 るもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

2級 ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢に
 ついては「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さら
 に2級以上に認定する場合もあります。
3級 ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節、ひじ関節及び手関節) 中 1関節
  以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両上肢(左および右手両方の肩関節、ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそ
 れぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

♦認定日は人工骨頭または人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

下肢

1級 ・両下肢3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級

・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以
 下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝
 まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認め

 られる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活※に著しい制限
 を加えることを必要とする程度のもの

3級

・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に
 制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝ま
 で)
固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必
 要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が
 半減しているもの等)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

2級

・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該
 当する場合
、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に
 該当する場合に2級以上に認定する場合もあります。

3級 ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中1関節以上に人工骨頭又は人
 工関節をそう入置換したもの 
両下肢(左および右足両方の3関節)の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人
 工関節をそう入置

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