糖尿病(代謝疾患)の障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

合併症については、次のようになものがあります。
・糖尿病性網膜症 ・糖尿病性腎症 ・糖尿病性壊疽
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

1級 ・合併症による障害の程度により認定する
・日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
2級

・合併症による障害の程度により認定する
・日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著し制限を加えることを必要とする
 程度のもの

3級

・労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの困難なもので次のいずれかに該当
 するもの ※検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド
    値が0.3ng/mL未満、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
    で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院
    が年1回以上あるもので、かつ
一般状態区分表のウ又はイに該当

一般状態区分表

区分 一 般 状 態
症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

その他の症状別障害年金の等級基準

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