音声又は言語機能の障害認定基準

音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害
いい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれます。

音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、
この場合には、併合認定を行います。また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害
又は精神の障害とは併存することが多いですが、この場合も併合認定を行います。

1級 ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級

・音声または言語機能に著しい障害を有するもの
 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は
 両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

・喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したもの。

3級

・言語の機能に相当程度の障害を残すもの
 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、
 日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで
 部分的に成り立つもの。

障害
手当金
・言語の機能に障害を残すもの
 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、
 日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの。

その他の症状別障害年金の等級基準

障害年金の相談・申請代行のサービスエリア

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、高千穂町、五ヶ瀬町、日之影町、美郷町、西米良村、椎葉村、諸塚村、宮崎県全域 

障 害 年 金 無 料 相 談 受 付 中!

お電話でのお問合せ・相談はこちら

080-9994-2856
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-9994-2856

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

宮崎障害年金申請センター

住所

〒880-0845
宮崎県宮崎市新城町20 utsuwa1

アクセス

◆宮崎駅から車で10分
◆柳丸町バス停から
 徒歩5分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

サービス対応エリア

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町、美郷町、椎葉村、諸塚村、西米良村、宮崎県全域