障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。

障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

 

身体障害者手帳

身体に一定上で永続する障害を持つ方が交付の対象です。

手帳の対象となる障害は次のとおりです。

・視覚障害
・聴覚または平衡機能の障害
・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害

身体障害者手帳の等級は、1級から6級まであります。

療育手帳

宮崎では、県児童相談所または県福祉こどもセンターの判定により認定された方が交付の対象です。重度(A)とそれ以外(B)の区分があります。

〇重度(A)の基準
 ①知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当するかた
 ・食事、着脱衣、排便および洗面等の日常生活の介助が必要
 ・異食、興奮などの問題行動を有する
 ②知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有するかた

〇それ以外(B)の基準
 重度(A)以外のかた

細かな区分は、自治体ごとに若干の違いがあるので、お住まいの自治体で確認する必要があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約あがある方が
交付の対象です。対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものも含まれ
ます。

・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度が
あるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)また、手帳を受けるためには、
その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

 

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