三股町で障害年金受給を希望される方へ

 障害年金のご相談なら
宮崎障害年金申請センター

当ホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。『宮崎障害年金申請センター 』を運営する野中社会保険労務士事務所の代表で社会保険労務士の野中有香です。

私たちは、宮崎県エリアに特化し、地域に密着して障害年金でお困りの方のご相談、申請をお受けしております。障害年金の制度は、老齢年金と比較すると一般的に認知度が低く、制度をよく知らない方が多くいらっしゃいます。そのため、障害年金を貰えないと勘違いしてしまった方もいらっしゃいます。また、障害年金の申請においては、専門用語が難しく、申請書類も複雑なため、申請手続きも非常に大変です。そのため、障害年金の申請を諦めてしまった方もいらっしゃいます。さらに、障害を認定する基準も多様で、あいまいな部分もあり、障害の状態を適切に伝える申請書類として作成しなければ、結果として「不支給決定」、もしくは「思っていた等級と違った!」など、後悔することにもなりかねません。

障害年金は、少しでも早く請求されることをお薦めします。なぜなら、障害年金の申請には医師の診断書が必要になります。障害年金を請求しないで何年も経過すると、カルテが破棄され確認ができなかったり、担当医師が退職していなかったり、通院または入院していた医療機関が廃業していたりと、診断書が準備できないケースも多々あります。

当センターは、これまでの経験からご自身で申請準備を進めることに不安がある方々のために、障害年金に特化した部署を開設いたしましたので、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。障害年金を受け取ることは、ご自身やご家族の経済的安定だけでなく精神的な支えにもなります。障害年金の請求等でお困りでしたら、当センターへお気軽にご相談ください。

私たちは、三股町にお住まいの皆様に障害年金の制度について知っていただき、少しでも多くの受給資格のある方々が、適切な障害年金を受給できるよう、全力でサポートさせていただきます。分からないことや不安に感じたことは、どんな些細なことでも私たち障害年金の専門家にお話しください。

 

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障害年金をもらうための条件

障害年金を受給するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
そのうち最も重要な3要件について説明します。

初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

保険料納付要件

保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間
(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納状態になっていなければ大丈夫です。実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。上記の要件には当てはまらなくても、2026年3月31日までに初診日がある場合は、初診日に65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がなければ、要件を満たすことができます。なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納し
   ていると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛
   かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」
   をして下さい。

障害認定日要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月か月が経過した日か、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
ただし例外として、次の場合も障害認定日として扱われます。 初診日から1年6ヶ月未経過のときは、その日が障害認定日となります。 

①人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
②人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、
   装着した日
④人工肛門を造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から6か月
 を経過した日
⑤新膀胱を造設した場合はその日

⑥切断、または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
  (障害手当金の場合は、 創面が治ゆした日)喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
⑧神経系の障害により次のア、イのいずれかの状態を呈している場合は、初診日から6ヶ月
   経過した日以後の日

 ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、医学的観点から、それ以上の機能
       回復がほとんど望めないと認められるとき。

 イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復が期待できず、
       気管切開下で、人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われ
   ており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

 

障害年金の対象となる主な傷病

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるものを含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊髄の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群線維筋痛症
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

症状別障害年金の等級基準

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