障害年金の等級基準

障害の程度によって、障害等級や障害年金額が決定します。
過去に3級に認定された方でも、実際は1級や2級に該当する障害かもしれません。
お心当たりのある方は、諦めずに障害年金専門家にご相談ください。

障害等級 1級

♦身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの
♦他人の介助を受けなければ、ほとんど自分で身の回りのことができない程度のもの

(生活状態の例)
病院内での活動範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内での活動範囲がおおむね就床室内に限られる状態

障害等級 2級

♦身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活に著しい制限を加えている程度
♦日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のことを指します。

(生活状態の例)病院内での活動範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内での活動範囲がおおむね家屋内に限られる状態

障害等級 3級

♦労働が著しい制限を受ける
♦労働に著しい制限を加えることを必要とする。

また、傷病が治らない場合は、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを指します。

職場の援助のもと就労できる状態や短時間勤務や軽作業なら就労することができる状態です。

障害手当金

傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は制限を加えることを必要とする程度のものです。

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