てんかんの障害認定基準

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。
尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記4つの分類の発生する頻度などで、障害年金の等級が決まります。

1級 ・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の
 介護が必要なもの
2級

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又は
 Dが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又は
 Dが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

・てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での
 危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動
 作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動
 能力の損減を重視した観点から認定する。

・様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、
 治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

・てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは
 行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

その他の症状別障害年金の等級基準

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