そしゃく・嚥下機能の障害認定基準

1級 ・そしゃく・嚥下機能の障害で1級に該当するものは、原則ありません
2級

・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの
 
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、
  または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)

3級

・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、
 または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの

その他の症状別障害年金の等級基準

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