うつ病など精神の障害年金に強い宮崎県の社労士

まだ障害年金を受け取っていない
うつ病などの精神疾患の方はご相談ください!!

                 

うつ病などの精神疾患の障害年金に強い!
宮崎障害年金申請センターを利用するメリット

ストレスフリー

ご自身で申請するより圧倒的にストレスがかかりません。

治療に専念するためにも、社会保険労務士にお任せください。

 

受給可能性
アップ

障害年金の専門家社会保険労務士が代行する方が、受給可能性が高まります。

最初から最後まで、社会保険労務士が対応させていただきます!

安心の対応

もし不支給となっても状況に応じて審査請求等の対応が可能です。

最後まで障害年金受給の可能性を探ります。

更新時も安心

更新の相談も可能です。症状が続く間は障害年金が受給できるようサポートいたします。

身近な相談窓口

ひとりで悩まずにまずはご相談ください。初回は相談無料なので、安心してお気軽にお問い合わせください。

 

 

宮崎県内に対応

宮崎県内全域に対応。県外の方は個別に判断させていただきます。

遠方の方は、お電話やZOOM、LINE等で対応させていただきます。

こころの病を抱えている人が増えています
このようなお悩みはありませんか?

  • 病気が治るのか不安
  • いつまでも続く通院、いつ仕事に復帰できる?
  • これからの生活費をどうしよう・・・。家のローンはどうなる?
  • 病気が治っても、いつ再発するか心配だ
  • 将来の生活が不安で、治療に専念できない
  • 誰かに相談したい

うつ病などで働けないことからくる経済的不安を解消するには継続的な収入が必要です。障害年金を受給することで、あなたやご家族の経済的不安を緩和できます。しかし、いざ障害年金を申請しようとすると、初めてのことばかりなので、制度を複雑に感じ、申請書類を準備するのも難しく感じてしまいます。

障害年金の申請は、これまでの病歴を文章にまとめる必要がありますが、精神疾患の方は過去を振り返る作業がつらくなってしまう方がとても多く、ご自身で文章にまとめることができなくなってしまうようです。その結果、時間だけが過ぎてしまった後に、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談しようと思い始める方が多数いらっしゃいます。

その他にも医師とのやり取りがスムーズに行われず、そのストレスで病状が悪化しそうだと、相談にいらっしゃった方もおります。

障害年金をご自身で申請しようと考えている方でも、途中で断念される方もいらっしゃいますので、できるだけ早い段階で一度は専門家へ相談することをおすすめします。少しでも早く障害年金が受給できるよう一緒に考えてみましょう!!

「障害年金受給者実態調査」2019年

実は、障害年金受給者の約半数以上(58.5%)は精神疾患の方です。
(精神の診断書で申請される方の割合です。)

対象となる精神疾患は、うつ病・双極性障害・統合失調症・てんかん・発達障害・知的障害など。障害年金は症状が続く限り、年金を受給できます。

うつ病など精神障害年金の
サービスのご案内

初回相談料は無料!

うつ病などの精神の障害年金の申請をご検討中の方は、まずお問合せください。主治医や年金事務所、ケースワーカの方などにも、うつ病などの障害年金について相談されると思いますが、障害年金の専門家「社会保険労務士」にも早めに相談することをおすすめします。

宮崎障害年金申請センターの社会保険労務士は、うつ病などの精神に関する障害年金の専門家です。お話を聞かせていただき、精神の障害年金受給の可能性を確認します。障害年金の認定基準を丁寧に読み込んでおり、これまでの障害年金申請の経験からも障害年金受給に向けてアドバイスさせていただきます。

障害年金の申請手続き

うつ病などの精神に関する障害年金も診断書の内容や書類の書き方によっては障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることが多くあります。宮崎障害年金申請センターでは、診断書の依頼方法など初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせていただいております。 遠方の方、外出が困難な方などは、当センターにお越しいただけなくても、お電話、郵送、メール、LINEなどを活用し、障害年金の申請手続きを数多く申請している実績がございます。

精神障害の障害年金の対象となる主な傷病

精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など

精神障害年金の等級基準

精神の障害について、次のような認定基準を示しています。

 

統合失調症

1級

  • 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級
  • 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  • 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想
  • 幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

気分障害(うつ病)

1級
  • 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
  • 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  • 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

 

知的障害

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

1級
  • 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級
  • 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級

  • 労働が著しい制限を受けるもの
  • 知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
  • 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しているので、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養 状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

発達障害

  • 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
  • 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  • 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

1級
  • 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
  • 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
  • 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの
  • 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者で あっても、援助や配慮のもとで労働に従事しているので、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

障害年金申請サポートの流れ

一般的な障害年金申請は、初診日確定後、保険料納付記録を確認し、診断書の取得、各種書類の整備を行っていきます。

本来は障害年金を受給できるのに、もらえてない方がいらっしゃいます。早めににご相談ください!!

初診日・病歴等のヒアリング

サポート契約締結

年金加入記録、保険料納付の確認

受診状況等の証明書の取得(初診日の確定)

医師による診断書の作成。当センターによるアドバイスと内容のチェック

病歴申立書の作成

住民票等の添付書類整備、年金裁定請求の手続き

障害年金の受給決定

手続き代行報酬のお支払い

うつ病など精神障害年金のサービスエリア

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、高千穂町、五ヶ瀬町、日之影町、美郷町、西米良村、椎葉村、諸塚村、宮崎県全域 

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宮崎障害年金申請センター

住所

〒880-0845
宮崎県宮崎市新城町20 utsuwa1

アクセス

◆宮崎駅から車で10分
◆柳丸町バス停から
 徒歩5分

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土曜・日曜・祝日

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