〒880-0845 宮崎県宮崎市新城町20 utsuwa1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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うつ病などで働けないことからくる経済的不安を解消するには継続的な収入が必要です。障害年金を受給することで、あなたやご家族の経済的不安を緩和できます。しかし、いざ障害年金を申請しようとすると、初めてのことばかりなので、制度を複雑に感じ、申請書類を準備するのも難しく感じてしまいます。
障害年金の申請は、これまでの病歴を文章にまとめる必要がありますが、精神疾患の方は過去を振り返る作業がつらくなってしまう方がとても多く、ご自身で文章にまとめることができなくなってしまうようです。その結果、時間だけが過ぎてしまった後に、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談しようと思い始める方が多数いらっしゃいます。
その他にも医師とのやり取りがスムーズに行われず、そのストレスで病状が悪化しそうだと、相談にいらっしゃった方もおります。
障害年金をご自身で申請しようと考えている方でも、途中で断念される方もいらっしゃいますので、できるだけ早い段階で一度は専門家へ相談することをおすすめします。少しでも早く障害年金が受給できるよう一緒に考えてみましょう!!
「障害年金受給者実態調査」2019年
実は、障害年金受給者の約半数以上(58.5%)は精神疾患の方です。
(精神の診断書で申請される方の割合です。)
対象となる精神疾患は、うつ病・双極性障害・統合失調症・てんかん・発達障害・知的障害など。障害年金は症状が続く限り、年金を受給できます。
うつ病などの精神の障害年金の申請をご検討中の方は、まずお問合せください。主治医や年金事務所、ケースワーカの方などにも、うつ病などの障害年金について相談されると思いますが、障害年金の専門家「社会保険労務士」にも早めに相談することをおすすめします。
宮崎障害年金申請センターの社会保険労務士は、うつ病などの精神に関する障害年金の専門家です。お話を聞かせていただき、精神の障害年金受給の可能性を確認します。障害年金の認定基準を丁寧に読み込んでおり、これまでの障害年金申請の経験からも障害年金受給に向けてアドバイスさせていただきます。
うつ病などの精神に関する障害年金も診断書の内容や書類の書き方によっては障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることが多くあります。宮崎障害年金申請センターでは、診断書の依頼方法など初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせていただいております。 遠方の方、外出が困難な方などは、当センターにお越しいただけなくても、お電話、郵送、メール、LINEなどを活用し、障害年金の申請手続きを数多く申請している実績がございます。
精神障害 | うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など |
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精神の障害について、次のような認定基準を示しています。
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2級 |
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3級 |
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3級 |
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知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 |
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2級 |
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3級 |
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各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 |
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一般的な障害年金申請は、初診日確定後、保険料納付記録を確認し、診断書の取得、各種書類の整備を行っていきます。
本来は障害年金を受給できるのに、もらえてない方がいらっしゃいます。早めににご相談ください!!
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お役立ち情報について書かせていただきます。ぜひご一読ください。
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