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心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。
ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準の説明いたします。
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を 有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | ・人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、 かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、下記の(1)または(2)に該当するもの |
3級 | ・人工弁を装着したもの |
♦複数の人工弁置換術を受けている場合でも、原則3級相当とする。
♦抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定対象としない。
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を 有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | ・異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ下記の(1) |
3級 | ・EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ下記の(1) または(2)に該当するもの。 ・異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見及び心不全の病状をあら わす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。 (1)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など (2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は できないが、日中の50%以上は起居しているもの |
臨床所見には、自覚症状と他覚所見がある。
自覚症状・・・動悸、呼吸困難、胸痛、失神など
他覚所見 ・・・チアノーゼ、浮腫など
異常検査所見のAからIは、次のとおりです。
区分 | 異常検査所見 |
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A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当→軽度症状で肉体的制限を受けるが歩行や軽労働、座業はできる)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
♦原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させる
こと
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