〒880-0845 宮崎県宮崎市新城町20 utsuwa1
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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がんは障害年金の認定基準では悪性新生物による障害というカテゴリに分類されます。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等のがん全般が対象です。悪性新生物(がん)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。また、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養が必要とされています。
1級 | ・日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことも出来ず、常に介助を必要とし、終日就床 を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | ・日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする |
3級 | ・身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
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お役立ち情報について書かせていただきます。ぜひご一読ください。
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