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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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ヒト免疫不全ウイルス感染症とその続発症による疾病及び障害については、「ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定要領」などにによって障害年金の認定を行われています。
障害認定については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に判断するほか、下記の障害の程度の目安により障害の程度を判断し、それらのうち上位等級の方で認定されます。
1級 | A(ア+イ+ウ)又はBを満たす場合とする。 【検査項目】 ア CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の検査平均値) a 白血球数が3,000/μl未満 【身体症状等】 ウ 以下の項目のうち、4つ以上を満たす a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上 j 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である。 B 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態(注2)である。 |
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2級 | A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。 【検査項目】 ア CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の検査平均値) a 白血球数が3,000/μl未満 【身体症状等】 ウ 以下の項目のうち、3つ以上を満たす a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上 【その他】 エ エイズ発症の既往歴がある。 |
3級 | A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。 【検査項目】 ア CD4値が350/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の検査平均値) a 白血球数が3,000/μl未満 【身体症状等】 ウ 以下の項目のうち、2つ以上を満たす a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上 【その他】 エ エイズ発症の既往歴がある。 |
(注1) 医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症
(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が
採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが
介助なくしては過ごすことができない状態をいう。
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