〒880-0845 宮崎県宮崎市新城町20 utsuwa1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。
宮崎市の場合を簡単にまとめています。詳しくは、お住まいの地域ごとにご確認ください。
※施設に収容されている場合、病院又は診療所、老人保健施設に継続して3か月を超えて収容されるにいたった場合は支給されません。
特別障がい者手当に該当するおおよその障がい程度は次のとおりです。
(1)別表の1~7までの障がいを2つ以上有しているもの
(2)別表の1~7までの障がいを1つ有し、かつ身体障がい者手帳3級相当
(IQ35以下程度の知的障がいを含む)の障がいを2つ有しているもの
(3)両上肢、両下肢、体幹のいずれかの障がいがあり、かつ、常時特別の
介護を要するもの
(4)内蔵機能等に重度の障がいがあり、かつ、絶対安静を要するもの
(5)精神状態に障がいがあり、かつ、常時特別の介護を要するもの
【別表】
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠く
もの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
4.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠く
もの
5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができな
い程度の障がいを有するもの
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期に安静を必要と
する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用
を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※4(両下肢機能障がい)と5(体幹機能障がい)の重複については、上記(1)での認定は
できません。
※次の場合は、手当の申請および支給ができません
・手当受給者本人、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額以上の場合
・手当受給者本人が各種福祉施設に入所、または病院に入院している場合
宮崎市の場合、月額27,200円の手当を2・5・8・11月に前月3か月分をまとめて支給します。
特別障がい者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
・特別障害者手当認定請求書
・特別障害者手当所得状況届
・特別障害者手当認定診断書
・同意書
・マイナンバーに係る確認書類
・年金等の証書の写し及び改定通知書の写し(※各種公的年金等を受給している方のみ)
・官公庁提出用所得証明書(※平成30年1月1日以降、市外に在住されていた方のみ)
・身体障がい者手帳(※持っている方のみ)
・預金通帳(※本人名義のもの)
・提出された診断書により審査を行いますので、基準に該当しない時は、却下と
なる場合があります。
・手当の支給は、申請月の翌月分から対象となります。
・毎年8月~9月に現況届出が必要となります。
・有期認定が定められている方は、認定診断書の提出が必要となります。
宮崎市役所の担当課は、 障がい福祉課 医療福祉係、佐土原・高岡・田野・清武総合支所は地域市民福祉課となります。
お役立ち情報について書かせていただきます。ぜひご一読ください。
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