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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害を
いい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれます。
音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、
この場合には、併合認定を行います。また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害
又は精神の障害とは併存することが多いですが、この場合も併合認定を行います。
1級 | ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
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2級 | ・音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
3級 | ・言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
障害 手当金 | ・言語の機能に障害を残すもの 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、 日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの。 |
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お役立ち情報について書かせていただきます。ぜひご一読ください。
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