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肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。 ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。
1級 | ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の用を全く廃したもの ・両上肢の全ての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のも の) ・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの |
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2級 | ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
2級 | ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢に ついては「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さら に2級以上に認定する場合もあります。 |
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3級 | ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節、ひじ関節及び手関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右手両方の肩関節、ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそ れぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの |
♦認定日は人工骨頭または人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
1級 | ・両下肢3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
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2級 | ・両下肢のすべての指を欠くもの を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
2級 | ・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該 |
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3級 | ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中1関節以上に人工骨頭又は人 工関節をそう入置換したもの ・両下肢(左および右足両方の3関節)の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人 工関節をそう入置 |
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