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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静
を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級、日常生活が
著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要をする程度のものを2級に、
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に認定しています。
♦主要症状
顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、脾腫等の他覚所見があります。
検査としては、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、リンパ節生
検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査(CT検査・超音波検査など)等があります。
血液・造血器疾患による障害の程度は、次のとおりです。
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認め られる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認め |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度 |
等級に相当する症状を一部例示すると次のとおりです。
1級 | ・A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか |
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2級 | ・A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか 1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | ・A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか 1つ以上の所見があり、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
一般状態区分表
区分 | 一 般 状 態 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
♦赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
A表
Ⅰ | ・高度の貧血、出血傾向、易感染症をしめすもの ・輸血をひんぱんに必要とするもの |
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Ⅱ | ・中度の貧血、出血傾向、易感染症をしめすもの ・輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | ・軽度の貧血、出血傾向、易感染症をしめすももの ・輸血を必要に応じて行うもの |
B表
Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
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Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの ・白血球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの ・好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの ・ヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの ・網赤血球数が6万/μL以上10万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの ・白血球数が2,000/μL以上3,300/μL未満のもの ・好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの |
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