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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額され、反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。年金額の変更は、定期的に提出する診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、申し立てることもできます。この場合は、「障害給付 額改定請求書」の提出が必要になります。額改定請求書に、医師が作成した診断書を添付の上、お近くの年金事務所等に提出してください。
年金額の改定請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください!!
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が
増進したことが明らかである場合には、1年待たずに請求できます。
受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限ります。
※14の場合は、完全麻痺の範囲が広がった場合も含みます。
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方を除く)が65歳以上になったときは、年金額の改定請求はできませんので、ご注意ください。
お役立ち情報について書かせていただきます。ぜひご一読ください。
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