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障害年金を受けられる方が、
     2つ以上の年金を受けられるようになったとき

1人で2つ以上の年金を受けられるようになったときは、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。1人1年金が原則です。

(障害基礎年金と障害厚生年金)、(老齢基礎年金と老齢厚生年金)、(遺族基礎年金と遺族厚生年金)などは、同じ事由で支払われるため、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。

支給事由が異なる2以上の年金を受けられるときには、ご本人がいずれか1つの年金を選択することになります。

また、今まで(障害基礎年金と障害厚生年金)を受けていた方が、60歳以降になって特別支給の老齢厚生年金などを受けられるようになったときは、障害給付と老齢給付をあわせて受けることはできませんので、いずれかを選択することになります。

障害基礎年金を受けている方が別の傷病で障害基礎年金を受けられる程度の障害になったときは、2つの障害をあわせた障害の程度により1つの障害基礎年金を受けることになります。なお、上乗せの障害厚生年金を受けている場合は、2つの障害をあわせた障害の程度により(障害基礎年金と障害厚生年金)を受けることになります。

障害基礎年金を受けている方が、(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受けられるようになったときは、障害基礎年金と老齢基礎年金をあわせて受けることはできませんが、65歳以後は障害基礎年金と老齢厚生年金はあわせて受けることがで、次のいずれかの組み合わせを選択することになります。

障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後あわせて受けることができます。この特例は(遺族基礎年金と遺族厚生年金)を受けられる方にも適用され、次の図のいずれかの組み合わせを選択することになります。

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