〒880-0845 宮崎県宮崎市新城町20 utsuwa1
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事案によっては対応可) |
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「障害者手帳」と「障害年金」は、似た名称なので両方とも同じようなものと誤解されている方もいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
「障害者手帳」と「障害年金」の3つの違いを簡単に説明します。
障害者手帳の申請は、住所地の市区町村役場の担当課に、
申請書類、診断書等の書類一式を提出します。
障害者手帳の申請をお考えの方は、住所地の市区町村役場の担当課へ
一度ご相談されてください。宮崎市は障がい福祉課が担当です。
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金で提出先が異なります。
どちらも申請前に、事前相談を行って、障害年金申請の準備を進めていきます。
障害基礎年金は、住所地の市区町村役場の担当課に、年金請求書とその他に
必要な書類一式を提出します。宮崎市は国保年金課が担当です。
初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所へ申請書を提出します。
障害厚生年金は、お近くの年金事務所に年金請求書とその他に必要な書類一式を
提出します。
障害者手帳は、各種福祉サービスはもちろんのこと、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることもできます。自治体によってサービスに違いがありますので、お住まいの自治体でご確認ください。
障害年金は、全国一律で、定期的・継続的にお金を受け取ることができます。
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なります。自治体によって、名称や障害程度の表示方法などに違いがあります。お住まいの地域でご確認ください。
障害年金は、主に3つの要件を満たす必要があります。初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件です。詳しくはこちらのページでご確認ください。
このように「障害者手帳」と「障害年金」には、様々な違いがあります。
例えば、障害認定基準や認定の審査機関が違いますので、障害手帳1級が障害年金1級とはなりませんので、ご注意ください。
お役立ち情報について書かせていただきます。ぜひご一読ください。
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